司法書士|払い過ぎた利息、過払い金を貸金業者から取り戻しましょう。

過払い金

過払い金に気付いてください。


そして、取り戻しましょう!


多額の借金を抱えている方の多くは、貸金業者に利息を払いすぎていることに気が付かず、一生懸命返済しているケースがあります。
貸金業者やクレジット会社などから、払い過ぎていた利息(過払い金)は取り戻すことができます。


当サイトでは、過払い金の説明や、払い過ぎていないか調べるための利息の計算の仕方を紹介しています。


完済していても時効は10年。
過去の分も取り戻せます。


1人で悩まずまずは相談してください。

過払い金とは?

過払金(かばらいきん)とは文字通り、払いすぎた金銭のことをいいますが、現在もっとも近いとされているのは、利息制限法の定める利率を超える高利の借入れをした借主が、本来借入金の返済は終わったのに返済を続けたため払いすぎた金銭のことを言います。

利息制限法とは?

利息制限法とは、金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約及び賠償額の予定について、利息(元本に対する割合)の観点から規制を加えた日本の法律です。

利息の最高限

金銭を目的とする消費借入上の利息の契約は、その利息が次の利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は無効になります。


元本が100,000円未満の場合
利率・・・年2割(20%)
延滞利率・・・年29.20%
損害金・・・年29.20%


元本が100,000円以上1,000,000円未満の場合
年1割8分(18%)
延滞利率・・・年26.28%
損害金・・・年26.28%


元本が1,000,000円以上の場合
年1割5分(15%)
延滞利率・・・年21.90%
損害金・・・年21.90%%



例えば、
2004年(うるう年)1月23日に500,000円を
・利息54.9%
・返済期日2004年9月23日
で貸し付けたとすれば、約定通りであれば返済期日に500,000円と245日分(※初日も1日として取り扱う)の利息は


500,000×0.549÷366×245
利息183,750円


元本500,000円と利息183,750円の合計683,750円の返済をしなければならないはずであるが、利息の契約は制限利率年18%を超える部分につき無効になります。


そのため。
500,000×0.18÷366日×245
利息60,245円


元本に、決められた利息60,245円のため、合計560,245円の返済が決められた返済になります。


※最高裁昭和33年6月6日判決民集12巻9号1373項

グレーゾーンとは

利息制限法では10万円未満の借金に関しては年利20%以下、10万円以上100万円未満の借金は年利18%以下、100万円以上の借金の年利15%以下となっています。
出資法(延滞利息及び損害金)では年利29.2%以下となっています。


利息制限法が定める上限金利と出資法が定める上限金利との間が、いわゆる「グレーゾーン」と呼ばれるものです。貸し金業者は罰則の対象にはならないことをいいことに、グレーゾーン間で金利を自由に設定しているのが実情です。

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